まず、人身傷害補償特約は実額払いであるのに対し、搭乗者傷害保険は定額払いです。
実額払いとは、簡単に説明しますと、実際にかかった治療費を保険ですべてまかなう、ということです。
対して、定額払いとは、実際にかかった治療費の金額にかかわらず、予め決まった額が保険で支払われる、ということです。
自動車保険加入者の方に人身傷害補償特約と搭乗者傷害保険話の違いを話すと「結局車に乗っている人の補償だから同じだよね?」こんな話がよく出てきますが、実際には大きく違います。
では、実際にはどんなところが違うのでしょうか。
Eさんの例)
(分かりやすく説明するため細かい部分は端折って説明してます)
Eさんは道路上で不幸にも交通事故にあってしまい、事故後の通院を余儀なくされました。
(過失はEさん=50% 相手方=50%です)
この場合Eさんのケガの治療費に関しては、まず相手方自動車の自賠責保険(強制保険)が優先されます。自動車保険会社の任意保険は自賠責保険で足りない分を補填する保険ですので、自賠責保険の治療費上限120万円を超えた場合に相手方自動車の任意保険から対人賠償保険が支払われます。
仮にEさんの治療費500万かかったとします。
120万を超えてますので、この場合は相手車両の対人賠償保険での治療費支払いとなります。
ここで問題があります、自賠責保険での治療費支払いは過失相殺がないのに対し、任意保険の対人賠償保険では過失相殺されてしまい、相手の責任分しか保険金は支払われません。
つまりEさんの場合は相手の責任は50%ですので、500万×50%=250万、任意保険では250万円が支払われる事になります。
では、残りの治療費は?
@人身傷害補償特約の場合
当方の過失分が保険金額を上限として支払われます。
つまり、実際の治療費は相手の任意保険+人身傷害補償特約ですべてまかなわれます。
(自分の持ち出し分はゼロ)
A搭乗者傷害保険の場合
搭乗者傷害保険は定額払いですので、実際の治療費にかかわらず支払われる保険金は一定です。
つまり、実際の治療費が相手の任意保険+搭乗者傷害保険より多い場合も少ない場合もあります
(実際にかかった治療費より多くの保険金が支払われる事も少ない事もあるのです)
上記のように、人身傷害補償特約なら治療費等のかかった費用すべてが保険でまかなえるのに対し(保険金額を限度として)、搭乗者傷害保険は、(変な言い方ですが)保険で損をするケースと得をするケースが出てきます。
どちらが安心かは一目瞭然、人身傷害補償特約です。
もし、アナタが迷っているなら.....人身傷害補償特約をお勧めします!