交通事故が発生した際、被害者に支払われるべき損害賠償の額は、まず加害者側の保険会社から提示され、その金額に同意すれば、示談書に署名して損害賠償の金銭的な部分は終わりとなります。
もし提示額に納得できないようであれば、保険会社との交渉や弁護士を雇い裁判を起すということになります。ここで保険会社が提示する額と、実際に裁判を起して裁判所の判決により確定する額では、実際には大きな差があります。殆どの場合、任意基準(保険会社の基準)は、弁護士基準(地裁基準)よりもかなり低い額に押さえられています。
ちなみに、ここで言う基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があり、自賠責<任意保険<弁護士の順に金額が大きくなります。
実は、事故の査定では、示談の相手が、一般人の場合と、保険会社の場合とさらに弁護士の場合で、全く違った結果が出ます。もちろん、後者になるほど、査定額が上がっていきます。
保険会社としては、払うべき保険金を少しでも安くすませたいというのが実情です。相手が保険会社の場合には、双方ともに同じ痛みを持っていますから、最低限の数値で帳尻を合わせるであろう事は容易に察しがつきます。
しかし、弁護士が出てくると話は全く別。というのは、弁護士は基本的に訴訟を前提として交渉を行ってきます。そうすると、訴訟に近い額まで提示しないと、弁護士側としても示談に応じる理由がありません。従って保険会社としても弁護士が相手だと裁判の事例に沿った額の提示をせざるを得ないのです。
交通事故の損害賠償の算定基準は次の二つの本が有名で、弁護士は通常この基準を元にして交渉を行います。
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」 (通称「赤い本」)東京三弁護士会交通事故処理委員会
「交通事故損害額算定基準」 (通称「青い本」)日弁連交通事故相談センター
これに対して、一般の損害保険会社の任意基準は、通常、これらの算定基準の半分程度になると思います。内規である算定基準は各社それぞれに違いますので、もし知り合いに損保会社の方がいたら聞いてみるとよいと思います。
保険会社にとって弁護士基準は、弁護士が介入して裁判になったときに使用する基準であって、自分たちが積極的に使う基準ではありません。言うなれば仕方無しに使う基準です。