@人身傷害補償特約の補償範囲は記名被保険者(以下被保険者)が保険証券記載の被保険自動車に搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故(交通事故等)により怪我を負った場合。
A被保険者が被保険自動車(証券記載の自動車)以外の自動車に搭乗中の場合。
注)下記の人身傷害補償特約で保険金支払いが受けられないケース@参照
B保険会社によって違いますが、自動車に搭乗中でなくても被保険者が事故にあった場合補償を受けられる場合もあります(車外担保)
注)車外担保にも大きく分けて二種類あリます。
1:交通に起因する事故に補償が限定される
2:日常生活でのすべての怪我を補償する
人身傷害補償特約の被保険者(補償を受けられる人)の範囲は下記のとおりです。
@被保険車での事故の場合 ⇒被保険車に搭乗中の人
A車外担保の被保険者の範囲⇒契約者の同居の親族と、生計を共にする別居の未婚の子
@被保険自動車以外の二輪自動車・原動付自転車に搭乗中に生じたケガ。
A同居の親族(別居の未婚の子を含む)が主に使用する自動車に搭乗中に生じたケガ。
B自動車修理・ガソリンスタンド・陸送・運転代行等の業務に従事している者が、業務として受託した他の自動車搭乗中時に生じたケガ。
C被保険者の無免許運転・酒酔い・麻薬等の影響により正常な運転が出来ないおそれがある状態で、本人に生じたケガ。
D危険な方法での乗車(箱乗り・荷台・トランク等)中に生じたケガ。
自動車保険一括見積もりのインズウェブ